29条3項と22条1項
憲法第29条3項
「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。」
憲法第22条1項
「何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。」
イベントの自粛に強制力をもたせ その代わりに『正当な補償』を行うべきである という意見がある
ただ第29条3項は『財産権』に関する規定である
第22条1項は『職業選択の自由』を保障しているが
同時に選択した職業を継続する『営業の自由』も保障している
イベントの開催は むしろ『営業の自由』の問題である
ただ、営業の自由も『公共の福祉』に反しない限りにおいて保障されるものであり
他者の『生命・自由に関する権利』を侵害する場合には
内在的制約の観点からも『公共の福祉』に反し制約ができるであろう
では『補償』はどうするのか?
昨今 イベント中止にともない「ライブの無料配信」が行われているようであるが
なにも「無料配信」にすることはなく 積極的に『有料配信』してみてはどうだろうか
本当に『補償』が必要な業界は他にもあると思うのだが
以上学長でした
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