たまには少しまともな話を・・・
たまには「まともな話」を・・・
と言っても
いつもそれなりにまともな話をしているつもりではいるのですが(;一_一)
正確に言えば、ちょっと毛色の変わった話を・・・
コロナウィルス下において長野県が松本市の企業に防護服8万着の購入に関する話を持ち掛けた件についての長野地方裁判所の判決が本日下された(←この判決は2月でしたね( ̄▽ ̄;))という記事をネット上で目にしました(詳細については各自ご確認いただきたい)。
契約というものが「申込」と「承諾」の合致により成立することは説明も不要でしょう。
ただ、契約はあるとき突然ゼロからイチに成立するわけではなく
打診や下交渉から始まり徐々に合意が形成されていくものです。
その過程において双方とも(特に受注者側は)合意に向けて最大限の努力を払うのが普通でしょう。
にもかかわらず、契約が成立していないことをいいことに、
その途中で一方的に「あの話はなしね」ということができるのか?
この点についてはもう数十年も前から論点とされており
『契約締結上の過失』の理論というものが確立されています。
結論から言えば、今回は長野県側に約6700万円の支払いを命じる判決が下されたのですが
このネット記事の文言を引用すれば
「長野県側にとっては意外な判断だったらしい」
・・・・・?
確かに『契約締結上の過失』の理論は
従来、不動産取引関連で見受けられるものではありました
しかし近年、不動産取引以外にも顕著な判例は見られています。
この判決は十二分に予測できたものだと思います。
これを『意外』に感じるのであれば
それは「御上」としての思い上がりか、勉強不足のいずれかなのでしょうか。
ふと思いついたことを徒然に書いてしまいましたが
市井の一市民の戯言と聞き流してください。
ということで 以上 学長でした。
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