『東京マラソン』と『危険負担』
新型コロナウィルスの影響で
東京マラソンに一般ランナーが出場できなくなってしまいました
この日を楽しみにして 日々トレーニングを積んできた方々にとっては 無念この上ないことと思います
外野では 参加料の返金について とかく話題になっているようで
本来『危険負担』の『債務者主義』が適用される場面ですので 参加料の返還請求ができるところですが 『危険負担』自体が任意規定なので 『特約』によって反対債権が消滅しないようになっているのでしょう
ということを わかりやすく書こうとしたのですが 体力がもちません(o´Д`)=з

今さら別のネタに替える 余裕も気力もなく
そのままダラダラ書いてしまいましたm(_)m
結局 私こそトレーニングを積んで 体力をつけるべきですね
↑
このオチでどうかご勘弁を(^_^;)
といいながら授業の体力は温存している 学長でした
ただ 確認作業の過程で 『危険負担』に関する民法の条文がこの4月から改正されることを偶然知ることができたのはちょっとラッキーでした(^.^)