29条3項と22条1項

憲法第29条3項
「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。」

憲法第22条1項
「何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。」


29条3項と22条1項


イベントの自粛に強制力をもたせ その代わりに『正当な補償』を行うべきである という意見がある

ただ第29条3項は『財産権』に関する規定である


第22条1項は『職業選択の自由』を保障しているが 

同時に選択した職業を継続する『営業の自由』も保障している


イベントの開催は むしろ『営業の自由』の問題である

ただ、営業の自由も『公共の福祉』に反しない限りにおいて保障されるものであり

他者の『生命・自由に関する権利』を侵害する場合には

内在的制約の観点からも『公共の福祉』に反し制約ができるであろう


では『補償』はどうするのか?

昨今 イベント中止にともない「ライブの無料配信」が行われているようであるが

なにも「無料配信」にすることはなく 積極的に『有料配信』してみてはどうだろうか


本当に『補償』が必要な業界は他にもあると思うのだが


以上学長でした




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2020年03月23日 Posted byクレドアカデミー at 13:15 │日々雑感