29条3項と22条1項
憲法第29条3項
「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。」
憲法第22条1項

イベントの自粛に強制力をもたせ その代わりに『正当な補償』を行うべきである という意見がある
ただ第29条3項は『財産権』に関する規定である
第22条1項は『職業選択の自由』を保障しているが
同時に選択した職業を継続する『営業の自由』も保障している
イベントの開催は むしろ『営業の自由』の問題である
ただ、営業の自由も『公共の福祉』に反しない限りにおいて保障されるものであり
他者の『生命・自由に関する権利』を侵害する場合には
内在的制約の観点からも『公共の福祉』に反し制約ができるであろう
では『補償』はどうするのか?
昨今 イベント中止にともない「ライブの無料配信」が行われているようであるが
「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。」
憲法第22条1項
「何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。」

ただ第29条3項は『財産権』に関する規定である
第22条1項は『職業選択の自由』を保障しているが
同時に選択した職業を継続する『営業の自由』も保障している
イベントの開催は むしろ『営業の自由』の問題である
ただ、営業の自由も『公共の福祉』に反しない限りにおいて保障されるものであり
他者の『生命・自由に関する権利』を侵害する場合には
内在的制約の観点からも『公共の福祉』に反し制約ができるであろう
では『補償』はどうするのか?
昨今 イベント中止にともない「ライブの無料配信」が行われているようであるが
なにも「無料配信」にすることはなく 積極的に『有料配信』してみてはどうだろうか
本当に『補償』が必要な業界は他にもあると思うのだが
以上学長でした