議院の権能
明日は参議院議員選挙なので、政経の問題を1題。
④ 参議院議員を懲罰するには、衆議院の議決も必要である。

考え方の基本は、「衆議院」と「参議院」が一緒になって初めて『国会』になるというこちです。
衆議院だけ、参議院だけでは、国会にはなりません。
ですから、国会の会期中に衆議院が解散したときは、参議院は同時に閉会になります。
よって②は正しい記述です。
衆議院と参議院は原則対等で、両院で可決したときのみ国会の議決となります。
どちらか一方が否決すれば、国会の議決とはなりません。
なお、重要事項について両院の議決が食い違い何も決められないとなると、国政が停滞してしまいます。
そのため、「法案の議決」「予算の議決」「条約の承認」「内閣総理大臣の指名」など一定の重要事項について両院の議決が食い違ったときに「衆議院」の議決を「国会の議決」とする『衆議院の優越』が認められています。
憲法改正の発議も両院対等です。参議院が賛成しない以上、国家は発議できません。
よって、③は誤った記述となります。
衆議院と参議院が一緒になって初めて国会となるのですが、衆議院・参議院の各議員がそれぞれ単独で行うことができることもあります。
それが『議院の権能』とよばれるものです。
「国政調査権」「議院の規則制定権」「所属議院の懲罰権」などがこれにあたります。
よって①・④は「議院の権能」であり参議院が単独で行うことができるので、誤った記述となります。
以上から、②が正解となります。
ちなみに、私は明日出勤前に投票してくる予定です。
次の①〜③の中から正しいものを一つ選び、記号で答えなさい。
① 参議院が国政調査権を行使するには、衆議院の同意が必要である。
② 国会の会期中に衆議院が解散されると、参議院は同時に閉会となる。
③ 憲法改正の発議で、参議院が否決した場合には、衆議院で総議員の3分の2以上の賛成があれば国会の発議となる。④ 参議院議員を懲罰するには、衆議院の議決も必要である。

衆議院だけ、参議院だけでは、国会にはなりません。
ですから、国会の会期中に衆議院が解散したときは、参議院は同時に閉会になります。
よって②は正しい記述です。
衆議院と参議院は原則対等で、両院で可決したときのみ国会の議決となります。
どちらか一方が否決すれば、国会の議決とはなりません。
なお、重要事項について両院の議決が食い違い何も決められないとなると、国政が停滞してしまいます。
そのため、「法案の議決」「予算の議決」「条約の承認」「内閣総理大臣の指名」など一定の重要事項について両院の議決が食い違ったときに「衆議院」の議決を「国会の議決」とする『衆議院の優越』が認められています。
憲法改正の発議も両院対等です。参議院が賛成しない以上、国家は発議できません。
よって、③は誤った記述となります。
衆議院と参議院が一緒になって初めて国会となるのですが、衆議院・参議院の各議員がそれぞれ単独で行うことができることもあります。
それが『議院の権能』とよばれるものです。
「国政調査権」「議院の規則制定権」「所属議院の懲罰権」などがこれにあたります。
よって①・④は「議院の権能」であり参議院が単独で行うことができるので、誤った記述となります。
以上から、②が正解となります。
両院が共働してできる「国会の権能」と各議院が単独でできる「議院の権能」はしっかり分けて整理しておいてください。
政経・現社で受験する高校生はもちろんのこと、公民でも出題されることもありますので、できれば中学生にも知っておいて欲しいことですね。
ちなみに、私は明日出勤前に投票してくる予定です。
以上、学長でした。