大学の自治

今日はかたい話でいきます。


近年めっきり耳にしなくなった言葉に『大学の自治』があります。

日本国憲法は23条で「学問の自由は、これを保障する。」と『学問の自由』を保障しています。

この『学問の自由』は、大日本帝国憲法では保障されておらず、現憲法になってはじめて保障されるようになりました。

その内容には「学問研究の自由」「研究発表の自由」「教授の自由」が含まれています。

また、学問の最高研究機関である『大学』が外部からの干渉・圧迫を受けずに自由に研究を行えることを保障することによって、間接的に「学問の自由」を保障しようとしています。

すなわち、『大学の自治』という制度を保障することにより、『学問の自由』という人権を間接的に保障しようとしているのです(このようにある「制度」を保障することにより、その核心部分である人権を保障しようとするものを『制度的保障』といいます)。

このことから、『大学の自治』も学問の自由の一内容として、憲法23条により保障されるものと考えられています。


ここまでのところ、「政治経済」「現代社会」を選択している人は必ず押さえておいてください(特に下線部)。


ところで、2021年入試から「センター試験」に代わって「共通テスト」が導入されます。

さらに英語については、民間試験の導入も実施され、「読む」「聞く」「話す」「書く」という「4技能評価への転換」が大きな話題となっています(話を大きくしているのはもっぱら予備校・塾・英会話産業というご意見もありますが)。

この件について少しお話したいのですが、ここから先、思ったよりも長くなりそうなので二回に分けて、続きは明日にします。


そういえば「つづく」というのも最近見ないと気づいた 学長でした。  
   


2019年05月29日 Posted by クレドアカデミー at 14:27学長コラム